障害者基本計画

障害者基本計画は平成 15(2003)年度から 24(2012)年度までの 10 年間計画

障害者基本計画(平成 14(2002)年) 策定

 新長期計画における「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーション」の理念を継承するとともに、障害者の社会への参加、参画に向けた施策の一層の推進を図るため、平成 15(2003)年度から 24(2012)年度までの 10 年間に講ずべき障害者施策の基本的方向について定められた現行の計画である。 

平成 15(2003)年 

・ 身体及び知的障害者の福祉サービスは、「措置制度」から「支援費制度」に移行。 

・ 触法精神障害者の処遇に関して、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)が成立。 

平成 16(2004)年 

・ 基本的理念の規定に障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨等を追加した障害者基本法の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 80 号)が成立。 

平成 17(2005)年 

障害者自立支援法(平成 17 年法律第 123 号)が成立。身体障害、知的障害、精神障害の三障害を福祉サービスの対象とする。 

平成 18(2006)年 

・ 2001 年から議論されてきた障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「障害者権利条約」という。)が第 61 回国連総会において採択。 

平成 19(2007)年 

・ 日本政府が障害者権利条約に署名。 (まだ批准してない)

平成 21(2009)年 

・ 障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者制度の集中的な改革を行うため、内閣に障がい者制度改革推進本部を設置。 

・ 障がい者制度改革推進本部長により、障害者施策の推進に関する事項について意見を求めるため障がい者制度改革推進会議(推進会議)の開催が決定。 

平成 22(2010)年 

・ 国(厚生労働省)が障害者自立支援法訴訟原告ら(71 名)との間で訴訟上の和解を行い、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成 25(2013)年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する等とした「基本合意文書」を締結。 

・ いわゆるつなぎ法である障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成 22 年法律第 71号)により、障害者自立支援法が一部改正。 

・ 推進会議が、インクルーシブ社会の構築、障害概念の社会モデルへ転換、施策の実施状況を監視する機関の創設等を内容とする障害者基本法の改正について、第二次意見をとりまとめる。 

平成 23(2011)年 

東日本大震災。 NHK によると障害者の死亡率は障害のない人のほぼ2倍。 

・ 以前からの懸案であった虐待防止について、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号)が議員立法によって成立。 

・ 上記推進会議の第二次意見を踏まえ、障害者基本法の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 90 号)が成立。 

・ 推進会議の下に開催された総合福祉部会が「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」をまとめる。 

平成 24(2012)年 

・ 改正障害者基本法に基づき障害者政策委員会が発足。 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者

総合支援法)が制定。 

・ 推進会議の下で発足し障害者政策委員会に議論が引き継がれた差別禁止部会が「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての意見をまとめる。 

 

 

今、この計画が、当事者をおきざりにして、決められつつあるという。なんのための計画か?先進国として恥ずかしくないための、つまり外向きの計画になっているのではないだろうか。